遺産分割の方法について|不動産の名義変更、預貯金の解約、遺産分割協議書の作成。東京都八王子市 高崎行政書士事務所(JR・京王八王子駅徒歩3分)
遺産分割の方法について
| 1 | 遺産分割の前提事項 遺産分割の前提として 1) 相続人の確定 2) 遺産の範囲と評価の確定 3) 各相続人の具体的な相続分の確定 の3つが必要となります。 1) 相続人の確定 多くの場合、相続人が誰であるか分かっていますが、その場合は、協議する前提として相続人の資格のある方を特定しなければなりません。例えば認知した子供 (隠し子)いる場合も少なくありません。 また、行方不明者・生死不明者などいる場合は家庭裁判所へ不在者の財産管理人を選任してもらう必要もあります。 事務所では相続人調査のサポートを行っています。 2) 遺産の範囲と評価の確定 そもそも、遺産の範囲が確定しなければ遺産分割は出来ません。 また、不動産の評価がよく問題となりますが、数社の不動産会社の意見で評価を決める場合もあれば、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する事もあります。 なお、遺産の評価は遺産分割時を基準とするのが通説ですが、相続税は相続時の評価で課税されます。 3) 具体的相続分 協議分割においては、相続人全員の同意があれば、自由に相続分を決める事が出来ます。法定相続があっても、この協議が優先されます。 協議分割に於いては、寄与分や特別受益など、あらゆる事を、材料に法定相続分を修正する形で決める事になります。 |
| 2 | 協議分割の具体的手続き 協議分割は名前の通り、共同相続人全員の意志の合意が必要です。 本来は全員が集まって行うのが理想ですが、実際は遠隔地に住む方も多く、手紙や電話で協議を進める事になる場合が多いようです。 |
| 3 |
遺産分割協議書 |
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除
く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
※ 火曜日はお休みを戴いておりますが、土曜日・日曜日は通常通りで
す。
>> 事務所へのアクセス