ごあいさつ

相続が開始した場合、遺言書がなければ相続人全員が遺産の全てを共有、つまり相続人全員が共同して財産を所有している状態になります。

まず、相続人の特定が必要になりますが、ここで問題が発生する場合があります。

例えば、前妻のお子様なども相続人ですから連絡する必要があります。

事務所では相続人の調査も行っています。

相続人が特定できてから、その分け方を決める作業となります。

たとえば長男が住宅、次男が現金等々、特定の財産を配分する事になりますが、これを遺産分割といいます。そして、それを書面にしたものが遺産分割協議書といいます。

遺産分割は全員の同意があれば、特定の個人が全ての財産を引継ぐ事も可能です。

また、遺産分割についての期限はありませんが、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)がありますので、それに間に合わせるのが普通です。

不動産の名義変更など、いつでもご相談ください。

なお、残念ながら、相続でもめた場合、話合いがつかない場合についても、司法書士、弁護士等とチームを組んで解決致します。

問題が発生した場合も遠慮なくご相談ください。

遺産分割は4つに分類できます。

相続による遺産・・・まずどこから手をつければ良いでしょうか?
 分割には次の4つがあります。

 1 遺言による分割
 2 協議による分割
 3 調停による分割
 4 審判による分割

 こちらでは2番目の「協議による分割」についてご説明します。 
 
 ※ 遺産分割請求・遺留分減殺請求の内容証明書もご用意しております。

▼ 詳しくは「相続の内容証明」をご覧ください


▼ 以下は遺産分割のコラムからです。他は「遺産分割のコラム」をご覧ください

相続をスムーズに進めるためには3つポイントがあります。

1 節税

2 納税

3 争続対策

1は出来るだけ親→子→孫と財産の保全が大切です。

2の納税は人口の5%程度しか関係しませんが、資産がある場合は納税資金の確保が大切です。

問題なのはやはり3の争続。

テレビのキャスターは亡、ミヤコ蝶々さんの遺産分割協議が5年かかったと言っておりましたが、相続人の協議で決まらなければ遺産分割協議となります。

争族にならない協議にするには次のポイントがあると思います。

1) 相続人全員で行い、相続人以外は親族であっても協議に加えない。外野が出てくると、時間は二倍三倍となりますし、もめるケースが多いようです。

2) 相続財産は生前贈与も含め、全てオープンとする。遺産分割協議となれば、オープンになりますので始めからオープンにする。

3) 残された方の生活を考えて、全員が譲歩の立場で協議する(難しいでしょうが、大切です)

4) 法定相続の割合ではなく、財産の種類に応じた分け方を考える。分けられない場合は代襲相続も検討する。

5) 相続税がかかる場合は二次相続含め専門家に相談する

初回相談はこちらからお願いします。

初回相談で、問題解決に向けた選択肢や流れを整理してはいかがでしょうか。
基本的な出発点を初回無料相談で、確認しましょう。 
事務所では遺産分割チェクリストをご用意してお待ちしております。

電話受付  午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間  午前10時から午後8時まで    (火曜日を除く毎日)

※ 火曜日はお休みを戴いておりますが、土曜日・日曜日は通常通りで す。


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